あいおい損保鰍ニの裁判について 16年3月22日更新 /最新ニュース! |
★17年1月9日更新分←(クリック)
裁 判 所 の 判 断 代理店社長と当社社長の会話記録裁判所提出記録 |
業務改善命令後の 井上英則氏の説明 記録テープ ←クリックして下さい。 ≪保険の盲点≫ 他社は顧客に明記物件について明事的にパンフレットとは別に書面で作成しているのに、あいおい損保鰍ヘ数千万もする絵画等を家財で引き受けているのである。従って万一被害があった場合、営業課長「井上秀則氏」の説明通り100万円まで支払えば、会社のリスクは回避できるのである。無知な消費者は明記物件の説明が無ければ保険会社を信用するしかないのである。 家財保険のご契約についてご注意ください。 火災保険では以下のものは申告のうえ申込書に記載いただきませんと対象になりません。また保険期間中に購入された場合は保険金額の追加が必要です。 上記の手続きがない場合事故の際に保険金のお支払いができません。 宝石や貴金属類で1品が30万円をこえるもの、書画・骨董・美術品で1品もしくは1組が30万円をこえるもの
但し1品もしくは1組が100万円以上の宝石・貴金属・美術品・書画・骨董等は申告により証券明記した場合でも100万円が限度になります。 申告がありましても次のものは金額を問わず対象となりません。 商品券(テレホンカード・ビール券なども含みます)有価証券 など (コースによって家財保険金額が低い場合はお受けできません) ご記入後、申込書と同封の上ご返送ください。
目録・鑑定書・領収書・客観的に金額・価値の分かる書類の写しを添付してください。なお確認書類がない場合は保険の対象となりませんご了承ください。また保険金お支払いの際には時価額でのお支払いになります。(共済会は対象外です)
関 克明氏の場合は、保険会社が引き受けないのが普通である。
また、上尾支店同様「申込書」は同氏が加入を求めた美術品の明記物件部分が消去されていました。 当社の顧客で、信濃建設工業且ミ長「関克明氏」が盗難にあった為、セキュリティのため、当社が美術品を預かり、あいおい損保椛纓搏X「菊池保険事務所」の盗難保険に加入したが、保険対象物を確認せず、再度昨年15年11月25日にあいおい損保鰍ウいたま支店、井上英則氏に明記物件の事で説明を求めたところ納得できず、本社に出向きお客様相談センターに相談したところ弁護士から内容証明書が来ました。 ◆絶対、明記物件の説明は明示的に顧客に 対してしない! 本来なら明記物件で引き受ける案件であるが、あいおい損保鰍ヘこうした説明を一切しないのである。従って万一被害にあった場合、僅かな保障しか得られない事が判明しました。 |
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↑ 明記物件削除部分 |
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判 決 の 要 旨 保険会社ないしその代理店に於いて、顧客の希望する保険契約がなければ、契約しない事も、勿論できるのであって、逆に、故意に顧客に対し、虚偽の事実を述べて契約を締結しても、これが発覚すれば当保険会社ないし保険代理店の、社会的信用を大きく傷つけるだけでなく当該個人が刑事上の責任さえ問われかねない結果を生じるのであって、虚偽の説明をして得られる保険報酬に比して、余りにも大きな損失を被るものと言える。 従って、保険会社従業員らに於いて容易くこうした故意の行為を行うとは考 得難い。 (本文より抜粋) 契約当初は、当社も裁判所と全く同じ考えでありました。しかし、あいおい損保鰍ヘこうした行為を実際に社内ぐるみで行っている事実を複数確認しました。 以下、河野氏の要請を受けて当社社長があいおい損保且ミ員との会話記録を参考にして下さい。 河野氏のあいおい損保による申込書改竄事件について ※今回の裁判中に上尾支店において美術品について明記物件に問題があり、さらに悪質で申込書の改竄までしておりました。 河野氏が保険を申込んだ美術品、ヒラヤマイクオ版画、280万円、ヒガシヤマカイイ版画、80万円、珊瑚原木、200万円、象牙宝船、300万円、明記物件合計、860万円、これが明記されていないので保険支払いの対象にならない。
あいおい損保担当者 上尾支店 渡辺支店長の 対応テープ ←クリック 申込後に価額協定評価額、保険金額を線で消して改竄を行う(申込書)←クリック |