あいおい損保鰍ニの裁判について

17年1月9日更新  /最新ニュース!  

 

 

 

                   
16年3月22日更新分へ(クリック)

 瀬 下 明 前社長

 さいたま地方裁判所の判断

 企業機密漏洩発覚!

 

 ―― 抜 粋 ――

菊池らは、被告代表者に上記報告。

池田との間の契約書添付の保険の目的の一覧表などを、被告代表者に示したことも

あった。同一覧表には被告が売却した商品も含まれていた。

東証一部上場企業が、こんな事をして許されるのでしょうか?

 

 あいおい損保前社長「瀬下 明 氏」は裁判に勝つ為
 顧客の「企業機密を漏洩」した。

《注 意》

潟}リン建設(池田)は、本業は不動産及び美術品取り扱いであり、本件が元で当社と太いパイプが切れ取引が廃止になり、会社は倒産し精神的なダメージは大きく社長も裁判に出廷する予定であったが、心労と余病で残念ながら平成15年1月に死去(本裁判判決同月)した次第である。まだ55歳と若く裁判当初は健康であったにも係わらず、今回の企業秘密漏洩が大きな要因の可能性が否定できない。尚池田氏は一家離散で未だに当社が調査したところ、家族の行方が解らない状況である。結局我が社を始め潟}リン建設(池田)は保険を通じて企業の機密である情報を裁判と言う公開の場で漏洩されてしまったのである。本件は当社の社長があいおい損保梶A前社長瀬下明氏に「内容証明付郵便物」で調査の依頼をした時点で適切な対応を取るべきであり、また企業のトップである瀬下明氏がなぜこのような悪質な事をしたのか理解出来ない。当社としてはこのような不正は断固として許す事は出来ない!よって刑事訴追を近日中に行う次第である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

次ページへ